茨城県の救急搬送における選定療養費の徴収が開始されました

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、選定療養費を徴収することとなりました。
なお、救急車による搬送が必要な緊急性のある症状については、引き続き、選定療養費を徴収しませんので、緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を要請してください。

◆開始時期
 令和6年(2024年)12月2日(月曜日)から
◆対象病院
【水戸市】総合病院水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院
【笠間市】茨城県立中央病院
【茨城町】水戸医療センター
【日立市】日立総合病院
【ひたちなか市】ひたちなか総合病院
【東海村】茨城東病院
【神栖市】白十字総合病院
【土浦市】総合病院土浦協同病院、霞ヶ浦医療センター
【つくば市】筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院、筑波記念病院、筑波学園病院
【龍ケ崎市】龍ケ崎済生会病院
【取手市】JAとりで総合医療センター
【牛久市】牛久愛和総合病院、つくばセントラル病院
【阿見町】東京医科大学茨城医療センター
【筑西市】茨城県西部メディカルセンター
【境町】茨城西南医療センター病院
◆対応
初診時に紹介状なしで上記病院を受診すると選定療養費の支払いが必要となります。救急車で搬送された方についても、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、上記病院において、選定療養費を徴収いたします。
◆本件における詳しい内容につきましては、以下よりご確認ください。
茨城県公式HP内特設ページ  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html