(公社)茨城県看護協会 公印の押印及び省略について

 茨城県看護協会では、事務手続きの簡素化、事務効率の更なる向上およびデジタル化を見据え、公印の押印省略を進めています。下記により運営いたしますが、公文書の効力に変わりはございません。

■公印を押印する文書
 1. 本会が特定の事実を証明するために交付する文書
   (例:各種証明書、修了証等)
 2. 本会、相手方、その他第三者の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
   (例:請求書、契約書、督促状等)
 3. 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
   (例:裁判所に提出する書類等)
 4. 本会が特定の事実を証明するために交付する文書
   (例:賞状、相手方から押印を求められた書類等)

■公印を省略できる文書
 1. 開催通知、照会文書、依頼文書等のうち、権利義務に関係しない文書
   (例:会議・委員会等の開催通知、講師依頼、委員就任依頼、事業協力依頼、
    聞き取り・アンケート調査依頼、表彰推薦依頼、見積依頼等)
 2. 書簡文で、その内容が案内状、礼状又は挨拶状に類するもの
   (例:お礼状等)
 3. 送付文書、その他軽易な文書等
   (例:資料や作成物の送付文書等)

なお、公印を省略する文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載する。
ただし、礼状又は挨拶状等の儀礼的な文書については、「(公印省略)」の記載を省略することができる。

公益社団法人茨城県看護協会
総務部