健康保険の扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて【情報提供】

 標題について、日本看護協会より情報提供がありましたので、看護職のみなさまへ周知いたします。 

 健康保険の被扶養者の認定においては、「年収 130 万円」の基準があります。
 今般の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務のほか、医療機関や軽症者宿泊療養施設、保健所、コールセンター、PCR検査センター等で従事したことによる、被扶養者の収入の一時的な増加が生じ、被扶養者の認定が取り消されてしまうのではないかという懸念の声があることから、日本看護協会宛に「健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取扱いについて」(令和 3年4月26日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)が送付され、被扶養者の収入の確認における留意点について、周知の協力が求められました。
 つきましては、本会会員の皆様や、県内看護職の皆様におかれましては、本内容につきまして、ご了知のほどよろしくお願い申し上げます。