バナー広告について
公益社団法人茨城県看護協会ホームページバナー広告掲載取扱要領
趣旨
第1条 この要領は,公益社団法人茨城県看護協会(以下「本会」という。)のホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて,必要な事項を定める。
定義
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,各号に定めるところによる。
(1) 公益社団法人茨城県看護協会ホームページ(以下「本会ホームページ」という。)
本会が管理するホームページで, https://www.ina.or.jp/ で始まるものをいう。
(2) バナー広告
文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
バナー広告の規格等
第3条 バナー広告を掲載する位置、枠数及び規格は、原則として次のとおりとする。
(1) 位置 ページ内の本会が定めた場所
(2) 枠数 トップページ 最大20枠
(3) 規格
・大きさ 縦60ピクセル 横230ピクセル
・データ形式 JPEG,GIFもしくはPNG
・データ容量 10KB以下
・画像は静止画像とすること
広告の種類及び範囲
第4条 本会ホームページに掲載する広告の種類及び範囲は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 本会の広報媒体として公共性,中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(3) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(4) その他,会長が本会ホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
バナー広告の禁止表現
第5条 バナー広告における表現が次の各号のいずれかに該当する場合は,そのバナー広告は掲載しない。
(1) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(2) 本会の情報と錯誤するおそれがある表現,画像を使用したもの
(3) 閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの
(4) 実際には機能しないもの
(5) その他広告の表現として適当でないと認められるもの
バナー広告の掲載期間及び掲載料
第6条 バナー広告の掲載期間は,3か月,6か月,12か月とし,掲載料は,次のとおりとする。
(1) 3か月 1枠 15 ,000円
(2) 6か月 1枠 30,000円
(3) 12か月 1枠 50,000円
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず,掲載開始日及び掲載終了日が土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から12月31日,1月2日及び1月3日に当たる場合は,翌日を掲載開始日及び掲載終了日とする。
広告主の募集
第7 条 広告主の募集は,随時行う。
2 広告掲載を希望するものは,広告掲載申込書(別紙様式)にバナー広告案等を添えてバナー広告の掲載を申し込むものとする。
掲載の決定
第8 条 本会は,第7条により広告掲載申込書の提出があった場合は,第4 条及び第5 条の規定に基づき,速やかに審査し,掲載の可否を決定する。
2 本会は,提出されたバナー広告案の内容が第4条及び第5条の規定に反すると判断した場合は,広告主に対して修正を求めることができる。
バナー広告の提出
第9 条 広告原稿は,本会が指定する方法により広告主の負担で作成し、本会が指定する期日までに電子データで提出するものとする。
2 前項により提出されたバナー広告の修正については,前条2項の規定を準用する。
掲載料の納付
第10条 第8条により広告掲載が決定した場合,広告主は本会が指定する方法により,指定する期日までに掲載料を納付するものとする。
掲載の取消し
第11 条 本会は,次の各号のいずれかに該当する場合には,掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 第4 条又は第5 条の規定に反すると判断したとき。
(2) その他,バナー広告の掲載を継続することが適切でないと本会が判断したとき。
2 第1 項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合でも,納入された広告料は返金しないものとする。
3 第1 項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合,本会は,広告主に対して一切の補償は行わないものとする。
掲載の取下げ
第12 条 広告主は,自己の都合により,バナー広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は,前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは,書面により本会に申し出なければならない。
3 第1 項の規定によりバナー広告の掲載が取り下げられた場合でも,納入された広告料は返金しないものとする。
本会ホームページの停止
第13 条 本会は,1 日を超えて本会ホームページの運営を停止した場合は,別に定めた計算方法により,本会に納入された広告料を返金するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,定期点検等のため予め期日を告知し,または天災,事変その他の非常事態の発生により,本会ホームページの運営を一時停止した場合は,広告料の減額は行わないものとする。
バナー広告の変更
第14 条 広告主は,3か月単位でバナー広告の内容を変更することができる。
2 広告主が,前項の規定によりバナー広告を変更しようとする場合は,第7 条第2 項,第8条並びに第9 条の規定を準用する。
リンク先のURL の変更
第15 条 広告主は,バナー広告のリンク先のURL を変更するときは,変更しようとする日から起算して7日前までに,本会に届け出るものとする。
広告主の責務
第16 条 広告主は,バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容,その他,バナー広告に関するすべての事項について,一切の責任を負う。
2 広告主は,バナー広告の掲載により,第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
その他
第17 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,本会の判断に従うものとする。
2 この要領に定めるもののほか,バナー広告の取扱いに関して必要な事項は,本会が別に定める。
附則
この要領は,平成25 年4 月1 日から施行する。
この要領は、令和3年4月1日から施行する。