研修室の貸出
茨城県看護協会では、看護研修センターの研修室の貸し出しを行っています。研修会や会議、講演会のほか、健康づくり、交流の場としてご利用ください。
【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い【R5.5.8改訂】
新型コロナウイルスの感染対策は、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行することに伴い、現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」に変更されます。 これをふまえ、茨城県看護協会では感染拡大防止対応の見直しを行いました。
貸出対象
研修室は,下記に該当する場合に貸し出すことができる。
- 本会の会員及び会員の構成する団体が看護職のために行う研修,行事等のために利用するとき。
- 本会と関係のある団体が会員及び看護職のために行う行事等に利用するとき。
- 会館に入居する団体が当該団体の会員のために行う研修、行事等に利用するとき。
- 町内会等地域の団体が地域活動のために利用するとき。
- その他,本会会長が特に利用を認めたとき。
※詳細については、お問合せください。
貸出時間
- 平日(月曜日~金曜日)午前9時から午後5時までとする。
休館日
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
- その他,本会が特に指定する日
※詳細については、お問合せください。
研修室風景
特別会議室【10/1より貸出可】
貸出施設・利用料金
研修室名 | 収容人員 | 利用料金(円) | ||
---|---|---|---|---|
半日 | 全日 | |||
保健衛生会館 | 研修室A | 36人 | 4,300 | 7,500 |
研修室B | 40人 | 5,000 | 9,000 | |
研修室C | 60人 | 6,800 | 12,100 | |
生活エンジョイルーム | - | 5,400 | 9,800 | |
研修室D | 30人 | 3,700 | 6,300 | |
特別会議室【減免対象外】 | 25人 | 5,400 | 9,800 | |
大研修室 | 100人 | 10,600 | 19,200 | |
看護協会別館 | 30人 | 2,500 | 3,500 |
※「半日」とは午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までの使用をいい、
「全日」とは午前9時から午後5時までの使用をいう。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止により当面の間、収容人員を変更いたします。
付属設備等 旧利用料金(R6.12.31まで)
附属設備等 | 利用料金(円) |
---|---|
マイク一式 | 2,000 |
プロジェクター及びスクリーン一式 | 2,000 |
インターネット利用料 | 半日:1,000 全日:2,000 |
コピー使用(※減免対象外) | 1枚: 10 |
付属設備等 新利用料金(R7.1.1から)
附属設備等 | 利用料金(円) |
---|---|
マイク一式 | 4,000 |
プロジェクター及びスクリーン一式 | 4,000 |
インターネット利用料 | 半日:2,000 全日:4,000 |
コピー使用(※減免対象外) |
白黒 1枚: 20 |
キャンセル料金について
使用者が研修室の利用を取り止める場合は、以下のキャンセル料を支払わなければならないものとする。
使用日までの期間 | キャンセル料 |
---|---|
7日前まで | 0% |
6日前~2日前まで | 30% |
当日 | 100% |
※天災等、使用者の責めに帰することができない場合は全額返還いたします。
お申し込み方法
空き状況の確認
事前にお電話で利用する日時・施設等の空き状況を確認してください。(仮予約)
※利用日の3か月前からお申し込みを受け付けます。
利用申込書の提出
仮予約後、1週間以内に「看護研修センター研修室利用申込書」を提出してください。
※郵送又は持参によりご提出ください。(FAX不可)
利用料金の納入
利用申込書受理後、郵送される請求書に従い、お振り込みにてお支払い下さい。
※後払いの場合はご利用後2週間以内にお振り込みください。
※利用料減免申請書は、利用申込書と同時に提出していただきますようお願いします。
※使用者が研修室の利用を取り止める場合は、規定のキャンセル料をお支払いください。
施設利用料の減免について
次のとおり利用料金の減免制度が設けられていますので、該当する団体(利用)で減免を希望される場合は、「看護研修センター利用料減額(免除)申請書」を提出してください。
注)令和4年10月1日より以下のとおり減免率が改正となります。なお、特別会議室につきましては、減免の対象外となります。
次の各号の一に該当するときは、利用料の減額及び減免を行うことができる。
ただし、原則として県等からの委託事業を除くものとする。
各号 | 該当区分 | 減免率 |
減免率 10/1より |
---|---|---|---|
第7条⑴ | 本会の会員又は関係団体が看護職のために行う行事等に利用する場合 | 100% | 100% |
第7条⑵ | 本会又は看護職のために有益な行事等であると認められる場合 | 100% | 50% |
第7条⑶ | 地域住民の健康増進のために有益な行事等であると認められる場合 ※1 | 100% | 50% |
第7条⑷ | 会館に入居する団体が当該団体の会員のために行う研修、行事等に利用する場合 ※2 | 70% | 30% |
第7条⑸ | 本会の活動と関係する保健福祉医療関係団体が公益を目的とする研修、行事等に利用する場合 | 50% | 30% |
第7条⑹ | 町内会等地域の団体が地域活動のために利用する場合 ※2 | 70% | 70% |
※1)水道光熱費実費相当額として半日当たり1,000円(大研修室については2,000円)を徴収する。
※2)協会別館研修室については全額免除とする。ただし、水道光熱費実費相当額負担半日 1,000 円、1 日2,000 円を徴収する。
遵守事項
研修室の利用者は,下記の事項を遵守しなければならない。
- 研修センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
- 施設又は備品を損傷しないこと。
- 利用許可を受けた施設・備品以外のものを使用しないこと。
- 備品を研修センター外に持ち出さないこと。
- 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
- 研修センター内に爆発物,可燃物,銃砲刀剣等の危険物を持ち込まないこと。
- 物品の販売,掲示等をしないこと(本会会長が許可した場合を除く)。
- カーペットを損傷,汚染するものは,避けること。
- 研修センター及び同敷地内で喫煙はしないこと。
- ごみは持ち帰ること。
- 施設・設備を損傷し又は紛失したときは,直ちにその旨を本会会長に届け出てその指示に従い,損害を賠償し,又は現状に復さなければならない。
お申し込み・お問合せ
〒310-0034
茨城県水戸市緑町3-5-35 公益社団法人茨城県看護協会 総務部(看護研修センター管理担当)
TEL:029-221-6900(休館日を除く平日の午前9時00分から午後5時00分まで)