災害看護

災害支援ナース

災害支援ナースとは

 被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下、「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。


 災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。
 災害支援ナースのうち、医療法第30条の12の2に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により、当該者を「災害・感染症医療業務従事者」として登録する。

 令和6(2024)年4月から改正医療法、改正感染症法に基づき、「災害支援ナースの活動要領」が整備されました。

災害支援ナース活動要領(案内)について(厚労省医政局:令和6年3月29日付)
【別添資料】「災害支援ナース活動要領」(厚労省医政局:令和6年4月1日付)

 都道府県・医療機関間の協定に基づいた業務と位置づけ、派遣費用は公的に負担され、災害支援ナースに係る業務は「医療機関の職員として従事」(業務扱い・在籍出向)として活動する。

新しい災害支援ナースの取り組みについて(日本看護協会)

災害支援ナース養成研修

災害支援ナースになるためには

災害支援ナース養成研修を受講します。
・災害支援ナース養成研修は、①オンデマンド研修(総論・災害各論・感染症各論)と、②集合研修(講義・災害演習・感染症演習)を組み合わせた構成になります。
・所属施設から施設長および看護管理者から承認を得た者が対象となり、研修受講承認後、各自で①オンデマンド研修を受講しすべて修了した者が、②集合研修を受講する。
・すべてのカリキュラムを修了し、修了者のリストから医療法上の「災害・感染症医療業務従事者」として登録することで、災害支援ナースになれます。

 災害・感染症に係る看護職員確保事業 災害支援ナース養成研修 プログラム
  (日本看護協会ホームページ「災害支援ナースに関する情報」参照)

災害支援ナース養成研修【目的】

①新興感染症及び災害の発生時に、他の医療機関等への 応援派遣等に的確に対応できる看護職員の養成

②災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に関する知識及び技能の修得

研修参加条件

①災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に応援派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者

②所属施設長から本研修参加への承認を得ている者

③災害支援ナース養成研修を修了した者は災害支援ナースとして登録することが可能な者

研修申込・研修の詳細

①№84-1 災害支援ナース養成研修【演習11月7日・8日】【JNA収録オンデマンド】
②№84-2 災害支援ナース養成研修【演習12月4日・5日】【JNA収録オンデマンド】
※①、②は同一内容で実施。オンデマンド研修の講義をすべて修了した者が演習受講可能となる

災害支援ナース派遣調整

茨城県内における「災害支援ナース」派遣フロー

 ※茨城県保健医療部保健政策課(提供資料)

県内医療機関 全42施設 109名修了

  災害協定締結施設:35施設100名 ※派遣対象者
  未締結:7施設9名 ※2024.09.01現在

災害支援関連(マニュアルなど)

災害支援マニュアル<平成27年3月改訂版>【旧制度】

災害関連機関情報(茨城県)

茨城県保健医療部保健政策課(ホームページ)

 災害支援ナース養成研修を受講された医療機関の職員が、災害支援ナースとして派遣され災害派遣費用を求償する場合、医療法が改正されたことに伴い所属医療機関の管理者と県の間で協定の締結が必要になりました。茨城県との「協定締結について」は、以下のホームページをご確認ください。

災害支援ナースの派遣に関する協定締結の同意確認について

  ①茨城県における災害支援ナースの派遣に関する協定【協定本文】掲載
  ②協定締結同意書の提出について【協定締結同意書・医療機関一覧】掲載

災害発生に関する報告【災害情報】

・【調整中】

その他(厚生労働省・日本看護協会)

厚生労働省(ホームページ)

 ・災害支援ナースについて
  ①2022年7月8日第6回救急・災害医療提供体制に関するワーキンググループ

  ②令和5年度第2回医療政策研修会及び第1回地域医療構想アドバイザー会議

  ③医療法と感染症法における協定の関係性について
   令和5年度第3回医療政策研修会

日本看護協会「危機管理」(ホームページ)

  ①災害看護

  ②令和6年能登半島地震 関連情報